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  <title>コラム最近のニュース事例から | 磯崎行政書士事務所公式サイト</title>
  <updated>2026-04-22T06:30:10+09:00</updated>
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    <title>民泊に関する法律が成立</title>
    <updated>2017-06-10T14:30:07+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す「民泊」のルールを定めた住宅宿泊事業法（民泊新法）が、６月９日の参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
&nbsp;
民泊を届出制にして解禁し、増加する訪日客の宿泊先を確保します。政府は２０１８年１月の施行を目指すとのことです。
&nbsp;
民泊は仲介サイトの登場でここ数年で急速に普及しました。現行の旅館業法では許可取得の要件が厳しく、多くは無許可状態のようで、宿泊客のゴミ出しや騒音をめぐり、近隣住民とトラブルになるケースも相次いでいたようです。
&nbsp;
新法は、民泊を行う家主に、都道府県や政令市などへの届出や苦情の対応、民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付けます。年間営業日数の上限を１８０日として、生活環境の悪化防止が目的なら都道府県などが条例で区域を定めて営業日数を制限できるようです。
&nbsp;
こらから半年間で届出書類の内容や必要書類が決まっていくと思います。]]>
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    <title>建設業許可における常勤性の証明</title>
    <updated>2017-05-23T09:27:10+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[建設業許可申請において最も重要な点は「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の資格要件と常勤性の証明になると思います。
&nbsp;
その常勤性の証明においては一般的に、会社の場合は、事業所名が記載された本人の健康保険被保険者証の写しに原本証明することになります。
しかし７５歳以上の方は全て後期高齢者医療保険への加入となるため、社会保険に加入することができず、従って会社の健康保険被保険者証を提出することができません。
&nbsp;
そうすると別の方法で常勤性を証明することになります。例えば、役員報酬を１３０万円以上支払っているとかがありますが、この場合は、入社したばかりの方の場合は利用できません。
&nbsp;
建設業許可を取得しようと思って、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」になれる方を新たに採用する場合、その方が７５歳以上であったなら、常勤性を証明するのがやっかいになりますので注意が必要です。
（７５歳以上でも今は元気な方が多く、働くことに注意が必要であることを言っているのではあｒません。念の為申し添え致します。）]]>
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    <title>建設業許可に解体工事業が追加されます。</title>
    <updated>2016-05-31T10:51:42+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[６月１日から建設業許可が変わります。
&nbsp;
いくつか変更になることがありますが、大きいところでは、建設業許可に係る業種区分は２８業種でしたが、その中のひとつである、「とび・土工工事業」から、解体工事に関する工事が分離されて、新たに「解体工事業」という業種が追加されて、２９業種になることです。
&nbsp;
これから解体工事に関する建設業許可を取得する時は、「解体工事業」を申請することになります。
但し、今までに「とび・土工工事業」の許可を取得している場合は、３年間に限り、そのまま解体工事業も行うことができます。しかし、引き続き解体工事を行っていく場合は、３年の間に、「解体工事業」を業種追加する必要があります。
&nbsp;
その他にも細かい変更があったります。
建設業許可に関して、ご不明の点等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
&nbsp;]]>
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    <title>６月２３日から改正風営法が施行されます。</title>
    <updated>2016-02-13T10:47:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[ダンスを風営法で規制することから除外する改正法が昨年成立しましたが、今年の６月２３日から施行されることになりました。
&nbsp;
それに伴い風俗営業の営業種別が変更になります。
現状の１号営業（キャバレー等）と２号営業（社交飲食店等）が新１号営業になり、３号営業（ダンス飲食店等）が特定遊興飲食店営業等になり、４号営業（ダンスホール等）が規制の対象外になります。
その結果、営業種別は下記のようになります。
　新１号営業・・・キャバレー、社交飲食店、料理店等
　新２号営業・・・低照度飲食店
　新３号営業・・・区画席飲食店
　新４号営業・・・マージャン店、パチンコ店等
　新５号営業・・・ゲームセンター等
&nbsp;
クラブ、スナック等は新１号営業になります。
&nbsp;
また、ダンス飲食店に関しては、「特定遊興飲食店営業」になり、許可を取得すれば深夜１２時以降も営業することができます。こちらは３月２３日から申請が可能となります。
但し、営業できるエリアの規制があり、神奈川県の場合、横浜市中区の一部のエリア、それと川崎市川崎区の一部のエリアだけになっています。..]]>
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    <title>４０歳からの起業を支援</title>
    <updated>2015-12-24T18:08:53+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[本日の朝日新聞デジタル版に、「４０歳からの起業、出てこい　中高年雇用すれば経費助成」とありました。
&nbsp;
政府は、来年度、４０歳以上で起業し、６０歳以上を含む中高年を雇う企業に、採用などにかかった経費を助成する新たな制度を作るようです。
安倍政権が掲げる「生涯現役社会」に向けた政策の一環で、高齢者が期間の限りなく働ける場を広げるねらいのようです。
&nbsp;
４０歳以上の人がベンチャーなどを起業し、６０歳以上を含む中高年を３人以上、期限の定めのない「無期雇用」をした場合、助成の対象になるようです。６０歳以上で起業すると、求人広告や採用面接、研修や資格取得などにかかった経費の３分の２を、２００万円を上限に助成するようです。５９歳以下だと２分の１、上限は１５０万円になるようです。
&nbsp;
元気は人がいつまでも働ける場を作ることはいいことですね。]]>
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    <title>民泊、許可取得義務化でルール整備</title>
    <updated>2015-12-12T13:30:51+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[厚生労働省は１２月９日、自宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を、旅館業法で定める「簡易宿所」と位置付けた上で、簡易宿所の要件を緩和する方針を固めたとありました。
客室の延べ床面積を最低３３平方メートルとする基準や、帳場の設置義務などに関し、省令改正による規制緩和を来年度中に実施する方針で検討するようです。
&nbsp;
外国人観光客の増加により、最近話題になっている民泊は、大半が旅館業法に違反した無許可営業とみられ、近隣住民とのトラブルなどが社会問題化しつつある一方、急増する訪日客をさばく手段としては有効で、行政の目が届くよう法の網をかけることが急務となっています。
&nbsp;
このため厚生労働省は、民泊をカプセルホテルなどと同じ「簡易宿泊」に分類して、サービスの提供者に営業許可の取得を義務付ける一方、宿泊施設不足の解消に向け省令改正による要件緩和や申請手続きの簡素化などを行うとのことです。
&nbsp;
ただ、民泊の規制緩和が行き過ぎれば、旅館や地方の宿泊事業者の経営を圧迫する可能性もあり、近隣トラブルの防止や、災害時に民泊客の安全をどう確保するかといった..]]>
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    <title>特定遊興飲食店営業（ダンス営業）の申請</title>
    <updated>2015-11-18T17:10:48+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[本年６月に成立した改正風営法に伴う特定遊興飲食店営業（ダンス営業）の申請受付が、来年３月２３日から始まることになりました。
&nbsp;
地域の規制をクリアーして、店内の明るさを１０ルクス以上とするなどの条件を満たすクラブは、営業時間が午前６時までできるようになります。
&nbsp;
神奈川県内での地域の規制等の詳細は、これから発表されてくると思いますが、あと４ヶ月後には申請受付になるということです。
&nbsp;
詳細等発表されましたら随時紹介していきます。]]>
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    <title>クラブ（ダンス営業）の深夜営業　住宅地では禁止の方向</title>
    <updated>2015-09-20T14:28:47+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[ダンス営業の規制を緩和する風俗営業法の改正を受け、警察庁は9月17日、クラブを深夜営業できる地域ｊの基準を定める政令案をまとめました。
住宅密集地での深夜営業を禁じ、繁華街や湾岸地域などに限定する内容で、一般から意見を募集して最終的な内容を固めるそうです。
&nbsp;
来年６月施行の改正法では、店内の明るさが上映前の映画館の照度に相当する10ルクス超といった条件を満たすクラブを「特定遊興飲食店営業」に分類し、原則午前０時までの営業時間を午前６時まで延長できます。
&nbsp;
政令案では。繁華街のほか、湾岸地域など住民が少ない場所での深夜営業を認める一方、住宅密集地やその周辺、入院患者のいる病院の近くなどの深夜営業を禁じています。
営業できる地域などは都道府県が条例で定めるとのことです。
&nbsp;
&nbsp;]]>
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    <title>クラブ（ダンス営業）が深夜１２時以降も営業可能に。</title>
    <updated>2015-06-23T18:42:42+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[ダンス営業の規制を緩和した改正風営法が17日、参院本会議で可決され成立しました。一定の明るさを確保した店は深夜１２時以降も営業を可能となりました。来年6月までに施行される見通しです。
 クラブが24時間営業できる地域は条例で決めるため、都道府県は今後条例を改正することになります。
客にダンスさせる営業は現在、風営法で「風俗営業」として規制され、都道府県公安委員会の許可を必要とし、原則午前0時までに制限されているため、無許可で朝まで営業するクラブが相次いでいました。 改正風営法は、条文から「ダンス」の文言を削除し、踊らせる業態を捉えた規制を撤廃。店内の明るさ（照度）や営業時間などに応じた規制に改めました。
 クラブは、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクスを超えていれば、「特定遊興飲食店」として新たに規制されますが、指定された地域と場所での24時間営業を認められます。ただ、営業時間は条例で制限も可能で、許可制や18歳未満の深夜（午後10時以降）入店禁止は維持するようです。
 10ルクス以下のクラブは引き続き風俗営業として規制されますが、原則午前0時までの営業時間は条例で延長や制..]]>
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    <title>会社の定款変更　行政書士業務</title>
    <updated>2015-04-18T18:57:04+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[株式会社を設立する時は、定款を作成して公証役場で認証してもらう必要があります。そして会社設立の登記を申請する時は、その認証された定款を添付します。
&nbsp;
会社が設立した後、事業活動を進めていくにつれて、最初に作成した定款が違っていくことになったりします。
商号を変更したり、本店を移転したり、新しい事業を始めるので目的を追加したりすると最初の定款と違ってきます。
最初の定款にその時々の株主総会議事録等を添付しておけば、それで変遷はわかります。
でも新しく取引先ができたり銀行融資を申し込む時などに相手先から定款を求められる時があります。また許認可等の申請に定款を添付する時があります。
&nbsp;
そんな時に会社を設立した時のままの定款ですと、現状に合っていないことになりますので、定款に変更があった時はその都度、現状に合った定款に作り直しておくことです。
新しく定款を作成した時は、定款の最後に、「この定款は当会社の現在の定款に相違ありません。」として代表取締役が捺印すればいいのです。
&nbsp;
よく変更の登記だけして、定款の内容が違ってきたのに、定款はそのま..]]>
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