インターネットカフェと風俗営業

2012年1月18日

1月6日の読売新聞に、大阪府内のインターネットカフェ全店で個室の密室状態が解消されたという記事があったようです。

 

風営法では、見通し困難な広さ5平方メートル以下の個室で客に飲食をさせる場合、風俗営業の6号営業規定されています。大阪府ではインターネットカフェがこれに該当するとし、全国に先駆けて扉の透明化や撤去などを指導し、違反店舗摘発にも乗り出したようです。

 

風営法では原則午前0時以降の営業が禁じられるなどの規制がかかる為、風俗営業の許可を得ない場合、個室の扉について、

〈1〉透明にする〈2〉開放する〈3〉撤去する――、のいずれかとするよう指導したところ、上記のような結果に至ったようです。

 

インターネットカフェでは性犯罪や置き引きなどが多発し、またネット詐欺や出会い系サイトの悪用、薬物取引、さらには逃走中の犯人が潜伏先に使うなど、インターネットカフェの密室性や匿名性が悪用される例は後を絶ちません。

 

警察庁も昨年4月に全国の警察本部に指導強化を指示したようですが、基準は「各店舗の構造、設備、営業方法に応じた判断が必要」としてか示していないようです。

このため現在のところ、運用は各府県警で異なっています。

東京都では、入店時の本人確認を義務付ける条例が施行されており、インターネットカフェの営業も届出制になりました

 

神奈川県は、まだ条例や規制はありませんが、今後どのようになるかわかりません。

この規制に関しては要注意と思いますので、何か、進捗がありましたら随時お知らせしていきます。

 

 

風営法について詳しくはこちらをご覧下さい。

風俗営業第1号から第8号許可

 

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