宅地建物取引業免許
宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要です。2つ以上の都道府県内の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は 国土交通大臣の免許 、1つの都道府県内の区域内のみに事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その事務所を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
また、宅地建物取引業法の免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引士を置くことが義務づけられています。そして、免許取得後営業開始にあたっては、営業保証金を最寄りの供託所に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入しなければなりません。
(1)免許が必要な業種
宅地建物取引業とは、
- 宅地・建物の売買、交換
- 宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理
- 宅地・建物の売買、交換又は賃借の媒介
以上のことに関して、業として行うものを言います。業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
(2)免許の要件等について
宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たす必要があります。
- 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置く必要があります。
- 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5人に1人の割合で成年者である専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置く必要があります。
- 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる 事務所の最寄の供託所に供託しなければなりません。 ただし、宅地建物取引業保証協会に入会した場合は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
(3)免許区分等について
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は 国土交通大臣の免許、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。また、免許の有効期間は5年間です。
(4)免許の申請について
国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受ける場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。
(5)費用
申請手数料(役所に支払う費用)
知事免許 | 大臣免許 | |
---|---|---|
新規申請 | 33,000円 | 90,000円 |
更新申請 | 33,000円 | 33,000円 |
当事務所基準報酬(書類作成から申請まで一式)
知事免許 | 大臣免許 | |
---|---|---|
新規申請 | 88,000円(税込) | 154,000円(税込) |
更新申請 | 66,000円(税込) | 132,000円(税込) |
※保証協会入会の場合は別途費用がかかります。