風俗営業許可

バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどを営む場合には、その営業所ごとに都道府県公安委員会から風俗営業の許可を取得しなければなりません。
風俗営業は、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所の詳細な図面が必要など、作成にはかなりの手間がかかります。申請から許可まで約2ヶ月かかりますので、早めの準備が必要です。

当事務所は、事務所のある関内・福富町をはじめ、横浜市内をメインに、クラブ・スナックなどの社交飲食店1号営業の許可申請を数多く行っています。

(1)風俗営業とは?

風営法では、風俗営業とは次の営業をいい、許可が必要とされています。

  営業の内容
1号営業 バーやクラブ、料亭など、客の接待をし、遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 客席照度 10ルクス以下で客に飲食をさせる営業
3号営業 見通し困難で、5m2以下の区画の客席で客に飲食をさせる営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店などの営業
5号営業 ゲームセンターなどの営業
   
   
許可取得のポイント!(1号営業の場合)

お店の構造的要件が現地検査(実査)のポイントです。現地検査でどう判断されるかは長年の経験でわかりますので、客室の仕切りなど実査に通るようにアドバイス致します。また実査はお店の中が、ソファーやテーブル、TVモニターやスピーカー等が設置されて、実際に営業する状態にいして受けます。造作工事を行う場合は、申請図面の作成から申請、実査まで時間がかかります。当事務所では、造作工事や大幅な内装工事を行う場合でも、申請図面の作成から申請、許可取得までを極力短くするようスケジュールを考えます。

(2)許可要件

人的要件

一定の者について、風俗営業の許可を受けることができないものと定めています。例えば

・成年被後見人、保佐人、破産者で復権を得ない者

・1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者

・無許可風俗営業、不正受許可等で、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者 など

場所的要件

風俗営業は一定の用途地域では認められず、また、その地域以外であっても、学校や病院などの特定の保護対象施設から一定の距離以内の場所では営業が認められていません。例えば

・住居専用地域及び住居地域では原則営業できない

・大学以外の学校の敷地の周囲100m以内の地域は営業できない

・大学、図書館、病院、診療所(入院施設のあるもの)の敷地の周囲70m(商業地域の場合は30m)以内の地域は営業できない など

構造的要件

風俗営業を行うために必要な施設・設備になっているかという要件で、その営業の種類ごとに許可の要件が定められています。例えば2号営業の場合

・客室の床面積が16.5㎡以上(1室の場合は制限なし)あること

・客室に見通しを妨げる設備がないこと(概ね1mを超える仕切り等)

・営業所の照度は5ルクスを超えて、照明スイッチは調光器でないこと など

(3)許可申請手続き

  1. 所定の許可申請書に添付書類を添付して、手数料を納入した上で、当該風俗営業を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請。 
  2. 許可申請がなされると、公安委員会による現地調査(実査)。
  3. 実査の結果、必要な要件を備えていると判断されると営業許可が下り、許可証が交付。

(4)費用

申請にかかる手数料 24,000円(パチンコ除く)
当事務所の基準報酬 1号から3号営業 143,000円(税込)
4号・5号営業 相談
建設業・不動産業関連、風俗営業・深夜酒類営業関連、法人設立・経営支援関連を専門に行っています。お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。