飲食店営業許可
飲食店営業や喫茶店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする時は、保健所から食品営業許可を受けなければなりません。許可を受けるには、その営業の施設が基準に合わなければなりません。
(1)許可が必要な業種
- 調理業(飲食店営業・喫茶店営業)
- 製造業(菓子製造業・豆腐製造業・めん類製造業・そうざい製造業等)
- 販売業(乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業等)
- 処理業(乳処理業・食肉処理業・食品の冷凍又は冷蔵業等)
(2)基準
施設基準 | 建物の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理処理設備 |
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管理運営基準 | 施設の管理・食品取扱設備の管理保全・給水及び汚物処理 |
食品等の取扱い | 従事者に係る衛生管理・管理運営要領・食品衛生責任者・営業者の衛生教育 |
(3)許可申請等の方法
- 必要事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて提出。
- その他詳細については、お問い合わせ下さい。
(4)費用
申請にかかる手数料 | 手数料は各申請によります |
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当事務所の基準報酬 |
44,000円(税込) (※風俗営業許可又は深夜酒類提供飲食店営業届出と同時の場合は22,000円(税込)) |