建設業許可

建設業を営もうとする場合は、以下のような軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
近年、大手企業の下請けになる時や、銀行から融資を受ける時などに、許可を持っていることを条件にされる場合があります。また社会保険の加入指導も強化され、近い将来社会保険に加入していない会社は許可が取得できなくなる可能性があります。
建設業を営んでいる方は将来的に必要になるものです。許可取得の要件は厳しいので、早めの準備と対応をお勧めします。

  • 建築一式工事にあっては請負代金の額が 1,500万円未満又は延べ床面積が150m2未満の木造住宅の工事。(建築一式工事とは建物の新築・増築などの工事。)
  • 建築一式工事以外の工事にあっては 500万円未満の工事。
許可取得のポイント!

経営業務管理責任者と専任技術者の要件を証明できることが許可取得のポイントです。当事務所では、確定申告書の控えや注文書、請求書の控え、銀行通帳などから証明できる方法を見つけます。他の事務所で無理と言われた方もご相談下さい。

(1)建設業の許可が必要な29業種

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

(2)大臣許可と都道府県知事許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の 許可、1つの 都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

(3)一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。

どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない 場合は、 発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

(4)建設業許可の要件

  1. 経営業務管理責任者を有していること。
    →今まで個人事業主や法人の役員として許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験を有する者。もしくはその補佐や許可を受けようとする業種以外の個人事業主または法人役員を7年以上行った者。
  2. 専任技術者を有していること
    →有資格者または実務経験など
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 財産的基礎、金銭的信用を有すること
  5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

(5)経営事項審査とは

経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。

この審査は建設業者の、1.経営規模の認定、2.経営状況の分析、3.技術力の評価、4.社会性の確認、を行い客観的評価がつけられます。

全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的評価は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されます。

経営事項審査を受けるには建設業許可が必要です。

(6)費用

申請手数料(役所に支払う費用)

 知事許可大臣許可
新規申請 90,000円 150,000円
更新申請 50,000円  50,000円

当事務所基準報酬(書類作成から申請まで一式)

 知事許可大臣許可
新規申請

165,000円(税込)

198,000円(税込)
更新申請   66,000円(税込)  88,000円(税込)
建設業・不動産業関連、風俗営業・深夜酒類営業関連、法人設立・経営支援関連を専門に行っています。お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。