その他不動産業関連
平成23年12月1日から、賃貸住宅管理業者登録制度が創設されました。近年、借家人が強引に追い出されている(借主の保護の問題)、管理会社が倒産して家主が集金された家賃をもらえない(貸主の保護の問題)、というような問題が生じています。
そこで、賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録事業者の業務についてルールを定めることで、その業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益を図るのが目的で創設されました。登録は任意で、登録をしないと賃貸管理業が行えないものではありませんが、いったん登録すると、登録事業者は業務に関するルールを遵守する必要があり、遵守しない場合は登録から消除されます。
登録事業者名は公表されますので、登録事業者なら信用できるし、登録業者としての規制を守っている業者なら貸主・借主は保護されるので、登録業者を使おうという考えを持つ貸主・借主が増えると予想されます。登録の対象となるのは、「賃貸住宅の管理事務を行う管理業者」で、1.家賃・敷金等の受領事務、2.賃貸借の更新事務、3.解約事務の基幹事務、のうち少なくとも1つの事務を含むものです。
(1)登録制度の概要
- 国土交通省に備える登録簿に登録。(申請の窓口は各地方整備局)
- 登録業者は、管理業務に関して定める一定のルール(業務処理準則)を遵守する義務を負う。
- 登録に当たり、一定の資格者を置くことなどは必要ない。
- 登録費用は不要
- 登録の有効期間は5年。
- 登録業者が、管理業務に関して不正又は著しく不当な行為をした場合、登録が消除され、一定期間は再登録ができない。
(2)登録後の主な義務
- 貸主、借主に対して重要事項説明と書面の交付をしなければならない。
- 敷金の精算時に、入居者負担が発生するのであれば、内訳を書面で交付しなければならない。
- 自己資産と受領する家賃等は、分別して管理しなければならない。
- 業務について、事務所ごとに帳簿を作成して、これを保存しなければならない。
- 国土交通省に対し、1年に1度「業務状況および財産の分別管理状況の報告書」を提出しなければならない。
- 貸主や借主から申し出があった時は、「分別管理状況の報告書」を閲覧させなければならない。
(3)費用
申請手数料 | 不 要 |
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当事務所の基準報酬額 | 66,000円(税込) |
一般不動産投資顧問業とは、顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業と規定されており、顧客が不動産取引による投資を行う際、物件の紹介、不動産取引価格、方法、時期などのアドバイスを行い報酬を得る業務です。
一般不動産投資顧問業の登録は、国土交通省への申請になります。
(1)登録の主な要件等
- 不動産コンサルティング技能試験あるいはビル経営管理試験に合格し登録した者、あるいは不動産鑑定士の資格を有する者がいること。
- 弁護士又は公認会計士で不動産に係る業務に携わった経験のある者がいること。
- 上記の者が1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の経験を有し、かつ同業務に2年以上にわたって従事したことがあること。
(2)費用
申請手数料 | 不 要 |
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当事務所の基準報酬額 | 110,000円(税込) |
不動産特定共同事業とは、投資家が資産や金銭を出資し、業務を委託された不動産会社などの専門家がその資産等を一括して不動産事業を行い、その不動産事業から生じた収益を投資家に分配する事業です。不動産特定共同事業を行う場合は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。
(1)許可取得の主な要件等
- 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要となります。
- 法人で宅地建物取引業免許のあること。
- 契約締結法人になる場合、資本金が1億円以上あり、資産の合計額から、負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすものであること。
- 宅地建物取引士の資格を有し、かつ不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者、または不動産コンサルティング技能試験あるいはビル経営管理試験に合格し登録した者がいること。
- 政令で定める基準に適合している不動産特定共同事業契約約款があること。
(2)費用
申請手数料(役所に支払う費用)
知事許可 | 大臣許可 | |
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新規申請 | 80,000円 | 150,000円 |
当事務所基準報酬(書類作成から申請まで一式)
知事許可 | 大臣許可 | |
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新規申請 | 相談 | 相談 |