法人設立・経営支援関連

新会社法の施行後、会社設立が容易にできるようになりました。合同会社という新しい形態の会社もできるようになりました。また公益法人に関する法律が改正されて、一般社団法人や一般財団法人が設立できるようになりました。
設立が容易になたとはいえ、それでも設立には色々な準備や手続きが必要です。そして将来を見据えて、会社の形態や事業目的を決めることが重要です。さらに事業を始める時には資金調達が必要だったり、事業を始めた後は、事業に関する許可や手続きが必要だったり、取引先との契約書類の作成や、売掛金の回収なども発生することになります。


当事務所では、長年のビジネス経験と行政書士の実績を生かして、単なる法人設立の手続き代行だけでなく、お客様の将来を見据えた定款や目的の作成から、事業計画や資金調達のアドバイス、設立後の経営支援まで幅広くサポートいたします。

株式会社・合同会社の設立

新会社法施行により、会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類になりました。それと同時に株式会社は資本金1円からで設立できたり、取締役も1名からでよくなったりと、幅広い形体のものが設立できるようになりました。その反面、設立に関しては将来を見据えて、それぞれに合った形態を考えて会社の根本規則である定款を作成し、会社設立の手続きを進める必要があります。
合同会社とは、新会社法施行により新たに設立ができるようになった会社形態です。合同会社は、株式会社と同様に法人格をもつ会社ですが、株式会社に比べて柔軟に会社のルールを決めることができ、そのルールに従って会社を運営していくことができます。

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一般社団法人・一般財団法人の設立

公益法人に関する法律が改正され、平成20年12月1日から、「一般社団法人」「一般財団法人」が設立できるようになりました。
いままでの、社団法人や財団法人のような、事業目的の制限もなく、主務官庁の許可も必要なく、誰でも登記により設立することができます。
但し、収益事業を行うこともできますが、それは法人の活動資金にあてられるものとし、剰余金の分配を行うことはできません。

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日本政策金融公庫申込

起業して新しく事業を始める時には資金が必要なものです。そんな時に役に立つのが日本政策金融公庫です。
起業したばかりの会社や事業者には民間の金融機関の場合、融資を受けることは難しいですが、日本政策金融公庫の場合、新創業融資制度と言って新しく事業を始める人や始めた人に融資する制度があります。借入申込書や事業計画書の作成など、日本政策金融公庫からの借り入れをサポート致します。

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契約書・内容証明作成

ビジネスにおいては、契約上の失敗で事業自体が立ち行かなくなるような事態に陥ることがあります。また、ビジネスを進めていく上では相手方と不要なトラブルになることを避ける必要があります。
契約は、民法上は口約束でも成立しますが、それだけでは言った言わないというように、契約の内容が明確でなく、また契約成立の証拠が残らないという欠点があります。重要な契約や複雑な内容をもつ契約の場合には、口約束だけでなく、契約書を作成しておくことが必要です。
また内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する手紙の内容を証明してくれる制度です。ビジネスや私生活においても、何らかの問題をかかえた時に、トラブルの予防や解決をするために相手方に文書や記載事項や意思が間違いなく届いたことや、届いた文書の内容を客観的に証明してもらう必要があります。

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建設業・不動産業関連、風俗営業・深夜酒類営業関連、法人設立・経営支援関連を専門に行っています。お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。