建設業許可・宅建業免許関連

建設業や不動産業は事業を始めたり、事業を拡大していく上で許可が必要になることが多い業界です。
許可を取得した後も、毎年決算や事業に関する届出書を提出する必要があったり、役員や許可に関わる者が変更になった時は、その都度変更届出が必要になります。そして5年毎に更新手続きが必要なものが多く、更新手続きを怠ると、また新規で取り直しをしなければならなくなります。その間は許可がないという状態になります。
許可を取得するのも面倒で、そして許可を取得してからも煩わしい手続きがあります。その面倒で煩わしい手続きを当事務所が許可取得から、その後の管理までトータルでお引き受けいたします。

建設業許可

建設業を営もうとする場合は、500万円以上の工事(建築一式工事にあっては1500万円以上の工事)を請負う時は、建設業の許可が必要になります。
近年、大手企業の下請けになる時や、銀行から融資を受ける時などに、許可を持っていることを条件にされる場合もあります。
また社会保険の加入指導も強化され、近い将来社会保険に加入していない会社は建設業許可が取得できなく可能性があります。
建設業を営んでいる方は将来的に必ず必要になるものです。早めの対応が必要です。

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産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業を行おうとする場合は、事業の種類に応じて、その区域を管轄する都道府県知事または市長等の許可を受けなければなりません。
許可は廃棄物を排出する場所と処分する場所を管轄する両方の都道府県知事または市長等の許可が必要になります。建設業者が取得すれば業務の幅も広がります。

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宅地建物取引業免許

宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要です。
2つ以上の都道府県内の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合は 国土交通大臣の免許 、
1つの都道府県内の区域内のみに事務所を設置して事業を営もうとする場合にあっては、その事務所を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。

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その他不動産業関連

不動産業に関しては、宅地建物取引業免許の他にも、業務を遂行していく上で必要になる許認可があります。
平成23年11月に施行された賃貸住宅管理業者登録のような新しいものから、一般不動産投資顧問業登録や不動産特定共同事業許可のようなものまで、当事務所は不動産業関連の許認可手続きに幅広く対応致します。

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建設業・不動産業関連、風俗営業・深夜酒類営業関連、法人設立・経営支援関連を専門に行っています。お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。