株式会社・合同会社の設立

平成18年5月1日の新会社法施行により、会社設立がそれ以前に比べて容易にできるようになりました。それでも設立には色々な準備や手続きが必要ですが、手続き代行するだけなら今は報酬の安い事務所はたくさんあります。

当事務所は、長年のビジネス経験、行政書士経験をもとに、単なる手続き代行だけでなく、会社設立や事業計画のアドバイスから設立後のフォローまで幅広くサポートいたします。

株式会社の設立

平成18年5月1日の新会社法施行により、会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類になりました。それと同時に株式会社は資本金1円からで設立できたり、取締役も1名からでよくなったりと、幅広い形態のものが設立できるようになりました。その反面、設立に関しては将来を見据えて、それぞれに合った形態を考えて会社の根本規則である定款を作成し、会社設立の手続きを進める必要があります。

尚、当事務所は電子定款認証に対応しておりますので、定款認証時の印紙税4万円は不要です。

(1)株式会社の概要

  • 資本金1円からでも設立できます。
  • 役員は取締役1名以上、監査役は設置しなくても構いません。
  • 取締役の任期は最長10年までできます。

(2)会社設立手続きの流れ

株式会社の設立手続のおよその流れは以下のようになります。

  1. 会社の基本事項の決定
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 発起人の出資金引受
  5. 出資金の払込み
  6. 取締役・監査役の選任
  7. 取締役会
  8. 取締役・監査役の調査
  9. 設立登記申請

(3)設立時にかかる費用(資本金を除く)

定款に貼付する印紙 不要
公証人の定款認証料 50,000円
登録免許税 150,000円
その他諸経費

8,000円

当事務所基準報酬 77,000円(税込)
合 計 285,000円(税込)
注意!

※登録免許税は資本金×0.7%です。(最低金額は15万円です。)
※その他に実印等が必要となります。

合同会社の設立

合同会社とは、平成18年5月1日の新会社法施行により新たに設立ができるようになった会社形態です。

合同会社は、株式会社と同様に法人格をもつ会社ですが、株式会社に比べて柔軟に会社のルールを決めることができ、そのルールに従って会社を運営していくことができます。

(1)合同会社の特長

有限責任 出資者は出資額までしか責任を負いません。
内部自治原則 利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されません。
経営と出資の一致 株式会社では、会社の持主(株主)と経営(取締役)は別ですが、合同会社では、会社の持主が直接経営を行います。

(2)設立手続きの流れ

合同会社の設立手続のおよその流れは以下のようになります。

  1. 会社の基本事項の決定
  2. 定款の作成
  3. 出資金の払込み
  4. 設立登記申請

(3)設立時にかかる費用(出資金を除く)

設立時にかかる費用のおよその額は以下のようになります。

定款に貼付する印紙 不要
登録免許税  60,000円
その他諸経費  8,000円
当事務所基準報酬 77,000円(税込)
合計 145,000円(税込)
注意!

※その他に実印等が必要となります。

建設業・不動産業関連、風俗営業・深夜酒類営業関連、法人設立・経営支援関連を専門に行っています。お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。