一般社団・一般財団法人の設立

一般社団法人の設立

公益法人に関する法律が改正され、平成20年12月1日から、「一般社団法人」が設立できるようになりました。

いままでの、社団法人のような、事業目的の制限もなく、主務官庁の許可も必要なく、誰でも登記により設立することができます。但し、収益事業を行うこともできますが、それは法人の活動資金にあてられるものとし、剰余金の分配を行うことはできません。

(1)一般社団法人の特徴

  • 人の集まりに法人格を与える。
  • 出資額の制限はない。
  • 社員は2名以上必要。
  • 理事は1名以上必要。
  • 理事会、監事、会計監査人を置くこともできる。

(2)設立手続きの流れ

一般社団法人の設立手続の流れは以下のようになります。

  1. 設立時社員(2名以上)が定款を作成
  2. 公証人の認証
  3. 設立時理事等を選任
  4. 設立時理事が設立手続き調査
  5. 設立登記申請

(3)設立時にかかる費用

設立時にかかる費用のおよその額は以下のようになります。

定款に貼付する印紙 不要
公証人の定款認証料 50,000円
登録免許税 60,000円
その他諸経費  8,000円
当事務所基準報酬 77,000円(税込)
合計 195,000円(税込)
注意!

※その他に実印等が必要となります。

一般財団法人の設立

公益法人に関する法律が改正され、平成20年12月1日から、「一般財団法人」が設立できるようになりました。

いままでの、財団法人のような、事業目的の制限もなく、主務官庁の許可も必要なく、誰でも登記により設立することができます。但し、収益事業を行うこともできますが、それは法人の活動資金にあてられるものとし、剰余金の分配を行うことはできません。

(1)一般財団法人の特徴

  • 財産を元にした運営体に法人格を与える。
  • 財産の出資額は300万円以上。
  • 設立者は1人でも可。
  • 評議員(4人以上)、理事(4人以上)、監事(1人以上)が必要。

(2)設立手続きの流れ

一般財団法人の設立手続の流れは以下のようになります。

  1. 設立者が、定款を作成
  2. 公証人の認証
  3. 財産の拠出の履行(300万円以上)
  4. 設立時評議員、設立時理事、設立時監事等を選任
  5. 設立時理事、設立時監事が設立手続きを調査
  6. 設立登記申請

(3)設立時にかかる費用(出資金を除く)

設立時にかかる費用のおよその額は以下のようになります。

定款に貼付する印紙 不要
公証人の定款認証料 50,000円
登録免許税 60,000円
その他諸経費 8,000円
当事務所基準報酬 77,000円(税込)
合計

195,000円(税込)

注意!

※その他に実印等が必要となります。

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