風俗営業許可・深夜酒類営業関連

バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどを営業する場合には、その営業所ごとに都道府県公安委員会から風俗営業の許可を取得しなければなりません。
また深夜12時以降に主にお酒を提供するお店を営業する場合には、都道府県公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。

風俗営業は、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所の詳細な図面が必要など、作成にはかなりの手間がかかります。保護対象施設の調査では営業所の周囲を歩いて確認したりする必要もあります。内装工事を行う場合は、スケジュールと合わせて申請準備をする必要もあります。

また深夜酒類提供飲食店営業はもちろん、飲食を伴う風俗営業は保健所から食品営業許可を取得しなければなりません。内装工事とのスケジュール調整や、保健所への食品営業許可の申請と検査など、段取りよくやらないと許可の取得が遅くなってしまいます。空家賃が発生したりして、無駄な経費がかさんでしまいます。当事務所では、内装工事業者との打ち合わせから食品営業許可の申請などを考慮して最短の日数で許可が取得できるようにトータルにサポートいたします。

風俗営業許可

バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどを営業する場合には、その営業所ごとに都道府県公安委員会から風俗営業の許可を取得しなければなりません。
風俗営業許可は1号営業(バー・クラブ・スナック)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(区画席飲食店)、4号営業(マージャン店・パチンコ店)、5号営業(ゲームセンター)の各営業のことを言います。

尚、平成28年6月にダンス営業(クラブ、ディスコ)は風俗営業から除かれました。

また、ソープランド、ファッションヘルス等は、法律では、「性風俗特殊営業」として、「風俗営業」とは区別されています。営業には許可ではなく、届出になりますが、規制が厳しく、店舗型性風俗特殊営業は、ほとんど届出ができない状況です。

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深夜酒類提供飲食店営業

深夜12時以降に主にお酒を提供するお店を営業する場合には、都道府県公安委員会へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
風俗営業許可ほど規制は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。

深夜酒類提供飲食店営業は、主にお酒を提供するお店を営業する場合で、ファミリーレストランのように主に食事を提供するお店は除かれます。

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飲食店営業許可

飲食店営業や喫茶店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする時は、保健所から食品営業許可を受けなければなりません。
許可を受けるには、その営業の施設が基準に合わなければなりません。飲食が関わる風俗営業許可や深夜酒類営業飲食店営業には、飲食店営業許可が必要です。

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マージャン店許可

マージャン店(雀荘)は風営法で規制の対象になっていますので、営業を行うには風俗営業許可が必要になります。
近年、「健康麻雀」と称して、頭の体操を兼ねてマージャンを楽しむシニア層の方々が増えてきているようですが、そのような方々を対象にしたマージャン店を開く場合でも風俗営業許可が必要になります。

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