ガールズバーと風俗営業

2012年3月21日

昨日の夕方のニュースで、大阪のガールズバーで未成年者の店員が歩合給が付くため、自分が飲むお酒をお客さんに頼んでいるというのがありました。

ニュースは未成年者の飲酒、更に飲み過ぎで死に至った例があるということを問題として取り上げていました。

昨年から何度かガールズバーに関するニュースを見ましたが、ちょっと風俗営業の説明で気になったのでお知らせします。

 

ニュースの最初に、「ガールズバーは、お客さんの横に座るのではなく、カウンター越しに女性店員と会話をするので、風俗営業にあたらず、その為深夜まで営業できる。」と説明がありましたが、これには誤りがあります。

 

まず、「深夜まで営業できる」という説明は、「深夜酒類提供飲食店営業」のことを言っていると思いますが、これも法律上の風俗営業にあたります。

更に大きな誤りは、「ガールズバーは、お客さんの横に座らないので、風俗営業にあたらない」という説明です。

 

神奈川県でも、お店の形態や営業の仕方によっては、ガールズバーと言われるお店も無許可営業で摘発されています。風俗営業は、接客するかしないかが問題になるのであり、カウンターの中にいるから風俗営業にあたらないとは言えません。

 

マスコミからの情報や知り合いからの話しを簡単に聞き過ごすのでなく、風俗営業に当たらないかどうか、きちんと確認することが大事です。無許可営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。知らなかったでは済まされません。

 

風俗営業に関しまして、ご不明の点等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。