ガールズ居酒屋 摘発

2012年4月11日

事務所の近くの伊勢佐木モールにある「ガールズ居酒屋」と言われる飲食店が、風営法違反と労働基準法違反で摘発されたというニュースが今日ありました。

その記事には、18歳未満の少女を深夜に働かせたということですが、夜10時以降に接客させた疑いもあると書いてありました。

 

その中に「ガールズ居酒屋」は、「ガールズバー」と同様、風俗営業の許可は不要で、午後10時までは18歳未満を雇用しても違法ではないとの記載がありましたが、前回「ガールズバーと風俗営業」でお伝えしましたように、ここで言う風俗営業にあたるかどうかは、接客するかしないかの実態で判断するのであり、居酒屋だから風俗営業に当たらないということはありません。

 

前回もお伝えしましたが、マスコミからの情報や知り合いからの話しを鵜呑みにするのではなく、風俗営業に当たらないかどうか、きちんと確認することが大事です。摘発された後に、知らなかったでは済まされません。

無許可営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。