風俗営業許可と保護対象施設
2012年9月3日
風俗営業許可の要件として、申請するお店が保護対象施設から一定の距離以上離れている必要があります。
保護対象施設とは、保育所・幼稚園や学校、それに入院施設のある医院や病院などです。
例えば、商業地域ではお店から30m以内に認可保育所があると許可は取得できません。大学も30mで、小学校や中学校は100mです。更に現在あるものだけでなく、建設が確定しているものも含まれます。
そうしますと、来年4月開校で準備している認可保育所などがある場合は、許可が下りないことになります。
最近、商業地域にも認可保育所や大学のサテライトオフィスの開設などもあるようで、これからの時期は、十分な注意が必要です。お店を借りた後に許可が取れないことが分かったら大変なことになります。
ご不明の点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。