汚染土壌処理業の許可申請

2012年10月31日

昨日、宅地建物取引主任者の法定講習を受けてきました。

 

私は、行政書士になる前に不動産会社に勤めており、もちろん宅地建物取引主任者の資格を持っており、今でも宅地建物取引主任者証を持っています。

ただその主任者証は5年に1度の法定講習を受けないと失効してしまいます。

今は行政書士ですので、主任者証を使うことはありませんが、アップトゥーデートの不動産に関する知識も得られると思い、今回も受講料を払い丸1日の講習を受講しました。

 

その昨日の講習の中で「汚染土壌処理業の許可」というのが出てきました。

これは平成22年4月1日に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所有地を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受けなければならないといいうものです

汚染土壌処理施設ごとにということは、土壌汚染処理をする土地ごとに許可が必要になると講師の方が言っていました。

 

ちなみに横浜市のホームページを見ると、横浜市内の汚染土壌処理業許可業者は2社しかありませんした。そして新規申請手数料は240,000円でした。

処理業者の許可と処理施設の許可は違うと思いますが、許可の要件や申請手続きはかなり難しいと思います。

 

これからは環境やエコということがより重視されるようになると思われますので、それに関連する新たな法律ができて許認可が必要になることも考えられます。

 

新しい事業を始める時は、許認可が必要でないかや、その場所や地域でやっていいかを確認することが必要ですね。