建設業法施行規則等の改正(社会保険加入関係)が11月1日から施行

2012年11月4日

建設業者の社会保険加入の促進を図るため、平成24年5月1日付けで建設業法施行規則が改正されました。

 

これが11月1日から施行され、11月1日から建設業許可申請(更新を含む。)をする時に、健康保健等の加入状況を記載した書面を提出することになりました。

そして、社会保健に加入していない場合は、建設業者に加入指導を行っていくということです。

 

保険料等の問題で社会保険に加入されていない会社も多いようですが、法律上は、法人の場合は、役員1人でも社会保健に加入しなければなりません。

 

現在加入していなくても、建設業許可が取れないということはないようですが、5年後の平成29年度までに全ての許可業者が社会保健に加入することを目指すとのことです。

つまり平成30年度以降は、社会保健に加入していないと建設業許可が更新も含めて取れなくなるということです。

 

それまでにも更に規制が出てくることも予想されます。建設業者には事業を大きくしていく為には建設業許可は必要になるものです。

許可の取得には要件が必要になりますので、早めの準備と対策が必要です。

 

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