第二種金融商品取引業者登録

2012年12月1日

平成19年9月30日に、金融商品取引業法が施行されて、金融商品を取扱う業者は金融商品取引業者として、金融庁への登録が必要になりました。

金融商品取引業には、「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資運用業」「投資助言・代理業」があり、第一種金融商品取引業は、流動性の高い有価証券の販売・勧誘等を行い、銀行や証券会社がこれに当たります。

 

第二種金融商品取引業は、流動性の低い有価証券の販売・勧誘等を行い、不動産会社等が不動産信託受益権の仲介等を行う場合に必要になります。ここ数年、この金融商品取引業関係の事件やトラブルが多く、第二種金融商品取引業の登録にもかなりの時間と手間がかかるようになりました。

 

申請の大きなポイント、①社内体制の確立・・・信託受益権売買に関する知識及び経験並びに宅地建物取引の専門的知識を有するものが最低3人必要 ②苦情処理・紛争処理措置・・・証券・金融商品あっせん相談センターに入会 になります。

 

法律上は、申請から登録まで約2ヶ月となっていますが、申請の前に事前説明概要書を作成して東京財務事務所等と内容確認を何度も行い、事前確認が完了してやっと申請できるという形です。

 

今年の初めに顧客の不動産会社から業務の依頼を受けて、2月頃から東京財務事務所と事前説明概要書の内容を何度も打ち合わせて、9月にやっと本申請になりました。事前確認に約半年かかりました。

これは決まった手引き等はなく、申請する会社の実情に合わせて、条文や金融庁の業務指針を読んで書類を作成しなければならないのと、東京財務事務所からの指摘事項が1度に来るのでなく、ここを直したらまた別の箇所を指摘する、そして指摘に対する返答をしてその確認まで場合によっては2週間くらいかかるということが、時間のかかる理由です。

 

でも9月下旬に本申請して先日11月21日付けでやっと登録通知書をもらいました。長かったです。この後、情処理・紛争処理機関である、証券・金融商品あっせん相談センターへの入会手続きが完了してやっと業務可になります。

 

リーマンショック以降、この不動産信託受益権売買が減少し、第二種金融商品取引業登録を申請する会社も減ったと思いますが、来年あたり不動産売買が少し上向きそうな気配です。そうすると不動産信託受益権の売買も増えて、第二種金融商品取引業登録を新たに検討する会社も増えるかもしれませんが、登録申請は簡単ではないということを留意した方がいいと思います。

 

ご不明の点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせ

磯崎行政書士事務所