風俗営業許可取得後の構造変更承認申請

2013年5月10日

風俗営業許可を取得後に、クラブやスナックなどの2号社交飲食店の場合、照明の変更や、家具の変更や入れ替え、小規模な修繕・模様替えなどの場合は、変更後に変更届出書を提出する必要があり、更に、お店の大規模な修繕や模様替え、客室の位置や床面積の変更等をする場合は、事前に変更承認申請をして、再度構造検査を受けて変更承認通知書をもらう必要があります。

 

よくあるのが、控室や倉庫をつぶして客室にして客室面積を広げる場合や、隣のお店が空いたので、隣との壁を撤去して営業所面積も客室面積も広げる場合などです。

 

上気のように構造変更をした場合、承認申請が下りるまで、変更になったスペースを使って営業をすることはできません。

大体は営業を休止することになりますので、内装工事や申請図面の作成と申請手続き、構造検査の日程等のスケジュールを事前に調整して、最短の日程で終わらせるようにする必要があります。

 

逆に合法的に構造変更承認申請を使って短期のスケジュールで営業所を拡大する方法もあります。現在その方法で手続きを進めているお店があります。

 

風俗営業許可は、許可の有効期限や更新はありませんが、申請時から変更があった場合についての届出等はかなり細かく、申請者や管理者の住所が変わっても変更届出が必要になります。

 

法律は知らなかったでは済まされません。構造変更承認を受けずに、営業した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金定められています。

 

新規の許可申請から構造変更、変更届出まで、ご不明の点等ありましたらお気軽にお問合せ下さい。初回相談は無料です。

 

 

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磯崎行政書士事務所