契約書、覚書、内容証明

2013年6月19日

最近、契約書や覚書、内容証明の問い合わせが何件かありました。

 

会社であれ個人であれ、仕事の依頼などで合意した内容を契約書という書面にしておくことは大事なことです。

親しい仲などでは水臭いというような感情で言い出せない場合がありますが、それをきちんとしておくことがトラブルを避けるコツです。

契約書でなくても覚書でもいいのです。

 

契約書や合意書を交わしておかなかった為に、内容証明の作成となったりします。

 

先日も、知人から雇われママとしてお店を見てほしいと任されたけど、3ヶ月経っても、最初約束した給料を払ってくれないとの相談がありました。

こういう場合は、ますは内容証明郵便を送って相手に支払いを催促しますが、口約束だけで書面がなければ相手はそんな約束はしていないと言うかもしれません。

でも契約書や覚書を書面で結んでいれば、相手もそんなことは言えなくなります。

 

内容証明郵便を出すのは、トラブルになってからのことです。

トラブルを防ぐための契約書や覚書を書面で交わしておくことが大事です。

 

お互いに合意したことを言って頂ければ、それを基に我々行政書士が作成します。

ますはお気軽にご相談下さい。

 

お問い合わせ

磯崎行政書士事務所