社会保険未加入の建設業者への対応

2013年8月10日

本日の新聞に、「社会保険未加入の建設業者は公共工事から排除」とありました。

 

国土交通省は年金や医療、雇用の社会保健に加入していない建設業者を公共工事の下請けから排除する指針を定め、平成29年4月から適用するとのことです。

 

悪質な未加入事業者が工事をダンピングして受注するケースがあり、社会保険料を適正に負担する事業者が不利益を被る悪循環を断ち切るのが狙いとありました。

 

また大手の業界団体も、下請けが出す工事見積書に従業員の社会保険料を別枠で明記するよう求める対策に乗り出す考えで、9月にも一斉に実施する見通しとのことです。

 

一昨年あたりから言われてきたことですが、29年4月からとなると約3年半後になります。建設業許可も現在、新規も更新も社会保健の加入状況を記載する書類が加わりました。

現状では、まだ未加入でも新規も更新もできますが、29年4月からは社会保険に未加入の場合は、新規も更新もできなくなりそうです。

 

建設業許可取得も早めに取得を検討しておいた方がいいですね。

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磯崎行政書士事務所