神奈川県警が風営法違反、摘発に力

2013年8月22日

本日(平成25年8月22日)の神奈川新聞HPに「無許可営業、客引き、禁止地域営業・・・県警が風営法違反、摘発に力」との記事がありました。

 

今年上半期(1~6月)はの摘発は、前年同期に比べて2割ほど増加したそうです。摘発の中で、風俗事件はカジノ店での賭博事件や売春事件などですが、摘発逃れが巧妙化しており、摘発件数と人数は減少していますが、風営法違反事件が風俗事件全体の摘発数を押し上げているとのことです。

 

風営法違反の中でも、特に目立つのが無許可営業客引き行為禁止地域営業の摘発とのことです。地域別では、県内の二大歓楽街の横浜の関内・関外(福富町)地区JR川崎駅東側地区が中心になっているとのことです。

 

関外地区では、5月に違法マッサージ店の摘発、無許可営業のホストクラブの摘発、強引な客引きや性的マッサージを行ったりしていた者の逮捕などがあったようです。

 

県警生活保安課は「放置すれば地域の治安悪化につながる。」として、今後も取り締まりを強化し、より悪質な犯罪の芽を早期に摘む方針のようです。

 

無許可営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となっています。

 

当事務所では、関内・福富町を中心に数多くの社交飲食店(クラブ、スナック等)の風俗営業許可の手続きを行っています。

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磯崎行政書士事務所