無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の届出

2014年1月19日

昨年から無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の問い合わせが何件かありました。

営業を始めるにはどういう手続きをすればいいのかというのが多いですが、中には自分の持っている物件をデリバリーヘルス用の事務所として貸せないかというのもありました。

 

風俗営業の中に、性風俗関連特殊営業というのがありますが、現状ではほとんどの種別のものは新規開業ができません。

その中で、無店舗型性風俗特殊営業のデリバリーヘルスは新規開業ができます。

無店舗型なので、お客さんを待つような店舗を設けることは出来ず、事務所でインターネット等からお客さんからの問い合わせを待つというスタイルのものです。

 

その営業に関しては、事務所を決めなければならず、その事務所を管轄する警察署に、営業を開始する10日前までに届出書類の提出が必要になります。

 

その届出書類の中に建物所有者からの使用承諾書を添付する必要があります。デリバリーヘルスを開業する時に一番問題になるのが、この建物所有者からの使用承諾書をもらえるかということになります。

 

使用承諾書とは、建物所有者がその建物にある部屋をデリバリーヘルスの事務所として使用することを承諾するするというものです。

自己所有の物件であれば自分で承諾書を出せばいいのですが、ほとんどの場合は事務所を借りることになると思いますが、貸す方は承諾書を出さないのがほとんどです。

仮に出す場合でも賃料や入居時の費用が通常より高くなる場合が多いです。

 

逆に言えば、デリバリーヘルスの事務所として貸しても言う建物所有者にとては、難がある物件でも貸せたり、賃料等が相場より高めにできたりするかもしれません。

 

どんなものが事務所として貸せるのかと思われた方もお問い合わせ下さい。

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磯崎行政書士事務所