風俗営業には従業者名簿の備え付けが必要です。

2014年2月22日

2月21日の神奈川新聞のネット版に、「風営法違反で書類送検、名簿備え付けなかった疑い/横浜」とありました。

 

書類送検の容疑は、ホステスとして雇っていた就労資格のない中国籍の女性の従業員名簿を店内に備え付けていなかった、などとありました。

 

風営法では、クラブやスナックなどの社交飲食店をはじめ、深夜酒類飲食店営業のお店などでは、お店ごとに従業者名簿を備え付けておき、その従業者がお店を辞めた日から3年間は保管しておく義務があります。

 

また従業者名簿を作成する時は、車の免許証のコピーや本籍地記載の住民票など、住所や名前、生年月日が確認できる資料で確認してコピーを添付しておく必要もあります。

 

今回のように就労資格のない外国人や、あるいは18歳未満の者を知らずに雇っていて、その者がお店を辞めた後に別の事件で捕まった時など、警察はその者が過去に働いていたお店等を調べます。

3年以内前に働いていたのに、その者の従業者名簿を保存しておかなかったら違法になります。それ以上に就労資格のない外国人や18歳未満の者を雇っていたら違法になります。

 

従業者名簿を備えていなかった場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金18歳未満の者を雇っていた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

 

従業者名簿を備え付けて、従業者として雇う時は、免許証等で名前や住所、年齢などを確認することは、営業者自身の身を守る為にも必要なことです。

 

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