クラブの深夜営業などを認める意見書

2014年5月10日

本日、5月10日の読売新聞ネット版に、政府の規制改革会議が、若者らがダンスを楽しむ「クラブ」やダンス教室に対する風俗営業法の規制を緩和して深夜営業などを認めるよう警察庁に求める意見書を、12日の会合までにまとめることがわかったとありました。

 

ダンス営業を巡っては、大阪地裁が4月、クラブの無許可営業が風営法違反に当たるかどうかが争われた裁判で、元経営者に無罪判決を言い渡した。意見書は、実態に合わない規制を見直すとともに、2020年の東京五輪に向け、クラブを観光資源として活用する狙いがあるとのことです。

 

風俗営業法は客にダンスをさせるあらゆる営業を「風俗営業」と位置づけ、深夜営業や未成年者の立ち入り、住宅地や学校近くでの開業を規制しています。

 

意見書は、クラブについて、「風俗営業から除外した上で、深夜営業を可能とすべきだ」と明記。周辺住民への騒音やクラブ周辺での暴力事件などに対しては、「ダンス」を一律に禁止するのではなく、「新たな規制を導入すべきだ」と提案するとのことです。

 

風俗営業の中のダンス営業に関する動きが多いようです。今後も動向を注視していく必要があります。

 

お問い合わせ

磯崎行政書士事務所