電気通信工事業(建設業許可)の取得要件

2014年6月26日

昨年から建設業許可の中で、電気通信工事業の取得依頼や問い合わせが多く来ています。

近年、通信事業の伸びが大きく、それに伴って電気通信工事も増えているので、許可取得を検討している方が多くなったと思います。

 

建設業許可の取得の要件は、経営業務管理責任者と専任技術者がいることが大きなポイントになります。

 

1.経営業務管理責任者

法人では常勤の役員(取締役)の中で、許可を受けようとする建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者(役員等)としての経験を有する者、又は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者(役員等)としての経験を有する者。

2.専任技術者

許可を受けようとする建設業に関する資格を持っている常勤の社員。あるいは高校の所定学科卒業後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する常勤の社員。学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する常勤の社員。

 

専任技術者の要件の中で、資格をもっている方が該当する場合があります。例えば、建築一式工業や内装工事業などでは、1級・2級建築士や1級・2級建築施工管理技士がいれば該当します。

ところが電位通信工事業の場合、資格をもっている方が該当する場合は、技術士の中の電気電子・総合技術管理か、電気通信主任技術者+5年の実務経験しかありません。(一般の場合)

技術士はかなり難しい資格ですし、電気通信主任技術者も簡単な資格でなく、更に5年の実務経験が必要になります。

そうすると電気通信工事業の専任技術者は10年以上の実務経験で取得する方が多いです。

実務経験で証明す場合、確定申告書の控えや、注文書や発注書、あるいは請求書とその入金がわかる銀行通帳などで証明することになります。

 

かなり面倒なことになることもありますが、今後の業務拡大を考えれば取得しておいた方がいいですね。

 

建設業許可の取得に関することなどお気軽にお問い合わせ下さい。

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磯崎行政書士事務所