最近の風俗営業の構造検査について

2014年7月24日

今年に入って位と思いますが、風俗営業許可申請後に行われるお店の構造検査が、以前に比べてかなり厳しくなったなと感じます。

 

神奈川県の場合、客席エリアの中では、どこからでも全てが見通せなければならないとなっていますが、お店のレイアウト上、どうしても見づらい箇所があったりしました。

なぜ見通しが悪いとダメかと言うと、その見通し悪い場所で、いかがわしい事をするのではないかと思われるからです。

 

なので全体的に見通しが悪いと言えないような場合は、指摘を受けることがありませんでした。

でも最近は、かなり厳しく見通しのことを指摘されます。

 

今日も、先日申請した2号営業のお店の構造検査があったので立ち会ったのですが、検査にいらした風俗環境浄化協会の方も最近は厳しくなったと言っていました。

 

今日のお店も全ての箇所から見通しが出来るとは言えないお店でしたが、客室の面積が50㎡位あったので、2室に別けたら、それぞれ全ての箇所から見通しが出来るようになったので、問題なく検査は終了しました。

 

風俗環境浄化協会の検査で指摘があった場合、所轄の生活安全課の担当者の再検査になる場合があります。そうなるとかなり面倒になります。

 

同じお店で申請する場合でも、その時々によって検査の基準は違ってきます。昔はこれで検査が通ったと言っても、警察には通用しません。

風俗営業許可申請は、かなり面倒なものです。事前の確認が重要です。

 

風俗営業許可の2号営業申請(クラブ、スナック等)に関してご不明の点等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

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磯崎行政書士事務所