建設業許可と決算変更届出

2014年8月24日

建設業許可を取得した後は、原則、毎年決算後4ヶ月以内に決算変更届出を提出しなければなりません。

 

しかし時々、許可を取得した後に何もせず、5年後の許可の更新の時期になって、初めて決算変更届出を提出しなければならないこと、決算変更届出を提出していなかったことに気が付く方がいます。

 

決算変更届出はその期の工事経歴書を作成しなければならず、また決算書も税務署に提出するものを建設業許可用に作成し直す必要があります。

年に1度作成して提出するのも手間と費用がかかることなのに、それを5年分まとめてなのと、更に許可の更新書類の作成もありますので、まとめてやるとなると結構な手間と時間、それに費用がかかってしまいます。

お客様に費用の見積もりを伝えると、ちょっとびっくりされますが、それは毎年やらなければならないことをやってこなかったからなのです。

 

決算変更届出の他にも、役員が変わったりしたら30日以内に変更届出を提出しなければなりません。きちんと変更届出を提出している会社もあれば、上記のように決算変更届出すら提出していない会社もあります。

でも私の今までの経験からすると、きちんと期限内に変更届出書を提出している会社は業績もいいですが、きちんと提出していない会社は業績も良くなかったり、5年後に更新もできないような会社もあったりします。

 

こういう小さなこともきちんとやるという姿勢が、仕事もきちんとやるという姿勢に繋がって業績もアップしていくのかなと思います。

 

建設業許可を取得した後は、毎年、決算後4ヶ月以内に決算変更届出が必要です。きちんと届出手続きすることをお忘れなく。

 

 

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磯崎行政書士事務所