特定建設業許可取得の要件

2014年9月28日

景気が少し回復しているように聞かれます。実際は業種や企業の規模などによって違うと思いますが、建設業に関しては昨年、一昨年に比べて良くなっているようです。

 

最近、建設業の顧客で一般建設業許可から特定建設業許可への変更の相談があります。

 

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。

〇一般建設業許可は、元請となり、下請けに出す場合の金額が3,000万円未満まで。(建築一式については4,500万円未満まで)

〇特定建設業許可は、元請となり、下請けに出す場合の金額が3,000万円以上を超えても可。(建築一式については4,500万円以上)

 

今まで3,500万円の戸建住宅の発注を受けて、下請けに出す金額が2,800万円である場合には、一般建設業許可で大丈夫でした。

それが7,000万円の集合住宅の発注を受けて、下請けに出す金額が5,000万円である場合には、特定建設業許可が必要になります。

 

元請となって発注を受ける金額が高い建築の仕事が多くなってきたようです。

 

しかし特定建設業許可の取得の要件はかなり高いです。主な概略としては次のようになります。

1.直近の決算書において

  ①資本金が2,000万円以上

  ②自己資本が4,000万円以上

  ③流動比率が75%以上

  ④欠損比率が20%以下

2.専任技術者がほとんどの場合、一級の資格をもっている方

 

一般建設業許可から特定建設業許可への変更はすぐには難しいと思います。元請となって注文を受ける金額が徐々に高くなってきたら準備を始めておいた方がいいと思います。

 

建設業許可取得に関することなどお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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磯崎行政書士事務所