宅建業免許申請における事務所写真

2014年11月26日

宅建業免許を申請する時に事務所の写真を添付します。

この事務所の写真に関して最近、特に都庁に申請の場合、必要な個所が増えました。

 

ビルの一室に事務所がある場合が多いですが、その場合、今までは下記のような写真を添付していました。

  ・ビル全体の外観

  ・ビル全体の出入口

  ・社名の記載のあるテナント表(又は社名の記載のある郵便受け)

  ・事務所の出入口

  ・事務所の中の写真(全体がわかるように何枚か)

 

それが最近は下記のような写真も必要になりました。

  ・事務所があるフロアーのエレベーターを出てから、共用ローカを通って事務所の出入口までがわかる写真

 

またビルの一室にある場合、そのフロアーにある全ての会社名を記載したフロアー図も要求されました。

以前から事務所ある階のフロアー図を添付していましたが、それには申請会社の場所だけ記載するだけでした。

 

宅建業免許申請で大きな要件は、専任の取引主任者が常駐していることと、独立した事務所があることです。

この独立した事務所に関して疑義がある申請が増えたから、添付する写真やフロアー図の要件も増えたのかと思います。

 

近年、宅建業免許以外でも、建設業許可や風俗営業許可でも要件が厳しくなってきています。

数年前はこれでよかったのにというのが通用しない場合があります。近況を常にチェックしていく必要があります。

 

宅建業免許申請に関してお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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磯崎行政書士事務所