風俗営業許可の相続承認申請手続き

2015年2月28日

地域

横浜市中区

業務内容

風俗営業許可の相続手続き

業務完了月

平成27年2月

ポイント

 お客様は、横浜市中区の関内で3年程前に当事務所で風俗営業許可を取得してクラブを経営していました。

今年に入ってすぐに、お客様の身内であるという方から連絡がありました。

昨年末に許可を取得したお客様が亡くなくなったが、お店の名義の名義変更等をしないといけないと思い、風俗営業許可関係の控えの書類の中に当事務所の連絡先があったので連絡したとのことでした。

 

 個人で風俗営業許可を取得して、その方が亡くなった場合、法定相続人の内の1人がお店の経営を引き継ぐ場合は、60日以内に相続承認申請手続きをして引き継ぐことができます。法定相続人以外の人の場合は、新規の許可を取得する必要があります。

 地方出身で、横浜や東京でお店を経営していた場合など、急にその人が亡くなった場合、法定相続人が初めてお店をやっていたことを知ることがあります。その場合、急に亡くなったショックと風俗営業という名称に馴染めずに、お店の経営を引き継がないことがあります。

 でも今回の場合、法定相続人もお客様がお店を経営していたことを知っていて、逆にお客様が長年やりたいと思って開業したお店だから経営を引き継ぎたいとのことでした。

 

 そこで相続手続きになりましたが、この場合、「保健所の食品営業許可の変更」、風俗営業許可の管理者の変更」、「風俗営業許可証の書き換え変更」も伴いました。

資料を集めて1月中旬に相続承認申請の手続きを始めて、最終的に管理者の変更が完了するまで約1ヶ月かかりましたが、無事に手続きを終えることができました。

 

 風俗営業許可を個人で取得していた場合に、その方が亡くなった場合は、法定相続人であれば60日以内に手続きをすれば経営を引き継ぐことができます。法定相続人と60日以内がポイントになります。

 

お問い合わせ

磯崎行政書士事務所