会社の定款変更 行政書士業務

2015年4月18日

株式会社を設立する時は、定款を作成して公証役場で認証してもらう必要があります。そして会社設立の登記を申請する時は、その認証された定款を添付します。

 

会社が設立した後、事業活動を進めていくにつれて、最初に作成した定款が違っていくことになったりします。

商号を変更したり、本店を移転したり、新しい事業を始めるので目的を追加したりすると最初の定款と違ってきます。

最初の定款にその時々の株主総会議事録等を添付しておけば、それで変遷はわかります。

でも新しく取引先ができたり銀行融資を申し込む時などに相手先から定款を求められる時があります。また許認可等の申請に定款を添付する時があります。

 

そんな時に会社を設立した時のままの定款ですと、現状に合っていないことになりますので、定款に変更があった時はその都度、現状に合った定款に作り直しておくことです。

新しく定款を作成した時は、定款の最後に、「この定款は当会社の現在の定款に相違ありません。」として代表取締役が捺印すればいいのです。

 

よく変更の登記だけして、定款の内容が違ってきたのに、定款はそのままという会社がありますが、それでは片手落ちです。

 

当事務所は変更の登記に必要な議事録の作成から定款変更までトータルにサポート致します。

 

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磯崎行政書士事務所