クラブ(ダンス営業)が深夜12時以降も営業可能に。

2015年6月23日

ダンス営業の規制を緩和した改正風営法が17日、参院本会議で可決され成立しました。一定の明るさを確保した店は深夜12時以降も営業を可能となりました。来年6月までに施行される見通しです。


クラブが24時間営業できる地域は条例で決めるため、都道府県は今後条例を改正することになります。

客にダンスさせる営業は現在、風営法で「風俗営業」として規制され、都道府県公安委員会の許可を必要とし、原則午前0時までに制限されているため、無許可で朝まで営業するクラブが相次いでいました。
改正風営法は、条文から「ダンス」の文言を削除し、踊らせる業態を捉えた規制を撤廃。店内の明るさ(照度)や営業時間などに応じた規制に改めました。


クラブは、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクスを超えていれば、「特定遊興飲食店」として新たに規制されますが、指定された地域と場所での24時間営業を認められます。ただ、営業時間は条例で制限も可能で、許可制や18歳未満の深夜(午後10時以降)入店禁止は維持するようです。


10ルクス以下のクラブは引き続き風俗営業として規制されますが、原則午前0時までの営業時間は条例で延長や制限ができるようです。

 

風営法の規制から外れて保護対象施設の制限もなくなるのなら、今まで営業所として開業することが出来なかった場所でも開業できる可能性もあります。

 

これから条例を整備していくと思いますが、お客様にも我々にも営業チャンスが増えることを期待したいです。

条例等がわかり次第また随時お知らせしていきます。

 

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