クラブ(ダンス営業)の深夜営業 住宅地では禁止の方向

2015年9月20日

ダンス営業の規制を緩和する風俗営業法の改正を受け、警察庁は9月17日、クラブを深夜営業できる地域jの基準を定める政令案をまとめました。

住宅密集地での深夜営業を禁じ、繁華街や湾岸地域などに限定する内容で、一般から意見を募集して最終的な内容を固めるそうです。

 

来年6月施行の改正法では、店内の明るさが上映前の映画館の照度に相当する10ルクス超といった条件を満たすクラブを「特定遊興飲食店営業」に分類し、原則午前0時までの営業時間を午前6時まで延長できます。

 

政令案では。繁華街のほか、湾岸地域など住民が少ない場所での深夜営業を認める一方、住宅密集地やその周辺、入院患者のいる病院の近くなどの深夜営業を禁じています。

営業できる地域などは都道府県が条例で定めるとのことです。

 

 

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