民泊、許可取得義務化でルール整備

2015年12月12日

厚生労働省は12月9日、自宅の空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を、旅館業法で定める「簡易宿所」と位置付けた上で、簡易宿所の要件を緩和する方針を固めたとありました。

客室の延べ床面積を最低33平方メートルとする基準や、帳場の設置義務などに関し、省令改正による規制緩和を来年度中に実施する方針で検討するようです。

 

外国人観光客の増加により、最近話題になっている民泊は、大半が旅館業法に違反した無許可営業とみられ、近隣住民とのトラブルなどが社会問題化しつつある一方、急増する訪日客をさばく手段としては有効で、行政の目が届くよう法の網をかけることが急務となっています。

 

このため厚生労働省は、民泊をカプセルホテルなどと同じ「簡易宿泊」に分類して、サービスの提供者に営業許可の取得を義務付ける一方、宿泊施設不足の解消に向け省令改正による要件緩和や申請手続きの簡素化などを行うとのことです。

 

ただ、民泊の規制緩和が行き過ぎれば、旅館や地方の宿泊事業者の経営を圧迫する可能性もあり、近隣トラブルの防止や、災害時に民泊客の安全をどう確保するかといった課題も少なくないようです。

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