6月23日から改正風営法が施行されます。

2016年2月13日

ダンスを風営法で規制することから除外する改正法が昨年成立しましたが、今年の6月23日から施行されることになりました。

 

それに伴い風俗営業の営業種別が変更になります。

現状の1号営業(キャバレー等)と2号営業(社交飲食店等)が新1号営業になり、3号営業(ダンス飲食店等)が特定遊興飲食店営業等になり、4号営業(ダンスホール等)が規制の対象外になります。

その結果、営業種別は下記のようになります。

 新1号営業・・・キャバレー、社交飲食店、料理店等

 新2号営業・・・低照度飲食店

 新3号営業・・・区画席飲食店

 新4号営業・・・マージャン店、パチンコ店等

 新5号営業・・・ゲームセンター等

 

クラブ、スナック等は新1号営業になります。

 

また、ダンス飲食店に関しては、「特定遊興飲食店営業」になり、許可を取得すれば深夜12時以降も営業することができます。こちらは3月23日から申請が可能となります。

但し、営業できるエリアの規制があり、神奈川県の場合、横浜市中区の一部のエリア、それと川崎市川崎区の一部のエリアだけになっています。営業できるエリアがかなり規制されたのはちょっと残念です。

 

詳しいことにつきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

お問い合わせ

磯崎行政書士事務所