建設業許可に解体工事業が追加されます。
2016年5月31日
6月1日から建設業許可が変わります。
いくつか変更になることがありますが、大きいところでは、建設業許可に係る業種区分は28業種でしたが、その中のひとつである、「とび・土工工事業」から、解体工事に関する工事が分離されて、新たに「解体工事業」という業種が追加されて、29業種になることです。
これから解体工事に関する建設業許可を取得する時は、「解体工事業」を申請することになります。
但し、今までに「とび・土工工事業」の許可を取得している場合は、3年間に限り、そのまま解体工事業も行うことができます。しかし、引き続き解体工事を行っていく場合は、3年の間に、「解体工事業」を業種追加する必要があります。
その他にも細かい変更があったります。
建設業許可に関して、ご不明の点等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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磯崎行政書士事務所