建設業許可における常勤性の証明

2017年5月23日

建設業許可申請において最も重要な点は「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の資格要件と常勤性の証明になると思います。

 

その常勤性の証明においては一般的に、会社の場合は、事業所名が記載された本人の健康保険被保険者証の写しに原本証明することになります。

しかし75歳以上の方は全て後期高齢者医療保険への加入となるため、社会保険に加入することができず、従って会社の健康保険被保険者証を提出することができません。

 

そうすると別の方法で常勤性を証明することになります。例えば、役員報酬を130万円以上支払っているとかがありますが、この場合は、入社したばかりの方の場合は利用できません。

 

建設業許可を取得しようと思って、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」になれる方を新たに採用する場合、その方が75歳以上であったなら、常勤性を証明するのがやっかいになりますので注意が必要です。

(75歳以上でも今は元気な方が多く、働くことに注意が必要であることを言っているのではあrません。念の為申し添え致します。)

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